ご利用の流れ

就労継続支援B型「手楽来家」のメンバー登録の流れ

【1】手楽来家で訓練及び通所したい方々

「一般就労を目指したい方」
「社会で生き生きと働いていきたい方」
「一般社会でのコミュニケーションの練習をしたい方」
「職業訓練をしたい方」
「手話で楽しく話したい方」
「ろう者の皆さんと一緒に通いたい」
詳しくは就労継続支援B型「手楽来家」にお問い合わせて下さい。

見学の日を決めます。
FAXもしくはTELで確認したい方は
FAX/TEL 025-288-5222

【2】手楽来家の見学

施設の設備や環境、障害福祉サービスについてご説明し、手楽来家の施設内をご案内します。また、メンバーの作業風景や憩いの場をご覧いただきます。実際の雰囲気を見てもらうことが一番です。ご見学の際に、資料等でさらに詳細のご説明をいたします。

※見学の場合は施設の都合で日程調整させて頂く事がございます。ご了承下さい。

【3】面談の日

作業内容のご紹介やご利用の仕方についてご案内します。見学も同時に出来ますので、就労継続支援B型のサービスを体験希望される場合は利用方法についてご説明致します。

 

 

【4】手楽来家の体験

手楽来家で実際に作業及び談話を体験していただきます。障害福祉サービスの体験になります。

体験日時は見学・面談時にご希望を伺います。就労継続支援B型のサービス利用にあたっては、お住まいの市区町村より発行される「障害福祉サービス受給者証」が必要になります。「障害福祉サービス受給者証」の交付まで2~3週間かかります。これにつきましては体験しながら丁寧に説明致します。

【5】障害福祉サービス受給者証の申請

「障害福祉サービス受給者証」を交付していただくため、お住まいの市区町村障害福祉課へ申請をします。当事業所より申請の際に同行する事は可能ですが、代行する事は出来ません。申請は障害者手帳と書類提出で出来ます。申請の仕方、同行の有無、助言等はお気軽にご相談下さい。

 

【6】認定調査

認定調査は市町村職員の方、専門相談員等がご自宅もしくは手楽来家に訪問し、認定にあたってのヒアリング調査(アセスメント)が行われます。ヒアリングは希望者の生活状況等について聞かれますが、手楽来家では手話通訳、筆談等で対応しています。

 

 

 

【7】契約・利用開始(手楽来家のメンバー登録)

障害福祉サービス受給者証が交付された後、手楽来家と契約をし、正式メンバーとしてご利用開始します。第2種社会福祉事業の一つである就労継続支援B型「手楽来家」のサービスを受ける事が出来るようになります。

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